条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法 第十七条

昭和二十一年法律第七号法律

第十七条

特別経理会社は、命令で定める場合を除くほか、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。

2前項の特別管理人の選任につき、時期、方法その他必要な事項は、命令の定めるところによる。

3第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときは、二週間以内に、特別経理会社は、本店の所在地において、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。

4前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、二週間以内に、本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

5特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法第十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条 会社経理応急措置法 目次 第十八条 →