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会社経理応急措置法 第三十一条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十一条

次の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき。
  2. 第十七条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 特別管理人の選任を怠つたとき。
  4. 第二十三条第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式又は持分の譲渡を承認又は承諾したとき。

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