会社経理応急措置法 第三十一条
昭和二十一年法律第七号法律
第三十一条
次の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一
第五条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき。 - 二
第十七条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 三
特別管理人の選任を怠つたとき。
- 四
第二十三条第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式又は持分の譲渡を承認又は承諾したとき。
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