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会社経理応急措置法 第三十条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十条

特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し又は約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

2前項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も同様である。

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