第三十条 特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し又は約束したときは、三年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。2前項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も同様である。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗