条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法 第二十九条

昭和二十一年法律第七号法律

第二十九条

第十四条第一項の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法第二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条 会社経理応急措置法 目次 第三十条 →