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会社経理応急措置法 第二十九条
昭和二十一年法律第七号
法律
第二十九条
第十四条第一項
の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
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