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会社経理応急措置法 第二十二条

昭和二十一年法律第七号法律

第二十二条

特別経理会社は、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を譲渡し、貸与し又は質権若しくは抵当権の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人(特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けなければならない。

2前項の規定は、第十四条第一項但書の規定の適用を妨げない。

3第一項の規定によつて特別管理人の承認を受けないで、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を処分した場合においては、その処分は、これを無効とする。但し、その処分の無効は、これを以て善意の第三者に対抗することができない。

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