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健康保険法施行規則 第百五十六条 (準用)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(準用)

第百五十六条

第三条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第五条第一項第九条(第一号及び第四号を除く。)、第十一条第十二条第十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

2第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

3第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。

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