条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第十六条 (理事長の就任等の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(理事長の就任等の届出)

第十六条

健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第十六条(理事長の就任等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(規程の届出) 健康保険法施行規則 目次 第十七条(添付書類) →