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健康保険法施行規則 第十五条 (規程の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(規程の届出)

第十五条

健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

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