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健康保険法施行規則 第十四条 (事業状況の報告)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業状況の報告)

第十四条

健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

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