(組合債に係る認可を要しない事項) 第十一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一組合債の金額(減少に係る場合に限る。)二組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。) e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗