(帳簿の備付け)
第十二条
健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。