条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第十二条 (帳簿の備付け)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(帳簿の備付け)

第十二条

健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第十二条(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(組合債に係る認可を要しない事項) 健康保険法施行規則 目次 第十三条(一般保険料率の認可の申請) →