条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十五条の十二 (手数料の免除に関する手続)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(手数料の免除に関する手続)

第百五十五条の十二

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十五条の十二(手数料の免除に関する手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十五条の十一(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面) 健康保険法施行規則 目次 第百五十六条(準用) →