条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十五条の十一 (令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)

第百五十五条の十一

第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第百五十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十五条の十一(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十五条の十(手数料に関する手続) 健康保険法施行規則 目次 第百五十五条の十二(手数料の免除に関する手続) →