条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十五条の十 (手数料に関する手続)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(手数料に関する手続)

第百五十五条の十

厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十五条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十五条の十(手数料に関する手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十五条の九(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者) 健康保険法施行規則 目次 第百五十五条の十一(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面) →