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健康保険法施行規則 第百五十五条の九 (法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者)

第百五十五条の九

第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

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