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健康保険法 第百五十条の九 (基金等への委託)

大正十一年法律第七十号法律
(基金等への委託)

第百五十条の九

厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。

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