条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十三条の三 (法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)

第百五十三条の三

第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。)に対し健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
  2. 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。)

2第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第百五十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十三条の三(法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十三条の二(協会による保険料の徴収に係る通知) 健康保険法施行規則 目次 第百五十三条の四(事業者等が行う記録の写しの提供) →