(協会による保険料の徴収に係る通知) 第百五十三条の二 法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨二協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間三協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額 e-Gov法令検索で第百五十三条の二を開く ↗