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健康保険法施行規則 第百五十三条の二 (協会による保険料の徴収に係る通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(協会による保険料の徴収に係る通知)

第百五十三条の二

第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
  2. 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
  3. 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

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