(督促状の様式) 第百五十三条 法第百八十条第二項の規定(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第二十号によるものとする。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗