条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十三条の五 (療養の給付等に関する記録の提供)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(療養の給付等に関する記録の提供)

第百五十三条の五

保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

e-Gov法令検索で第百五十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十三条の五(療養の給付等に関する記録の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十三条の四(事業者等が行う記録の写しの提供) 健康保険法施行規則 目次 第百五十四条(利用料) →