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健康保険法施行規則 第百五十四条 (利用料)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(利用料)

第百五十四条

第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。

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