(保健事業及び福祉事業の実施命令) 第百五十五条 法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。一傷病の予防に関する事業二健康診断に関する事業三療養に関する事業四保養に関する事業五健康の保持に関する事業 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗