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健康保険法施行規則 第百五十五条 (保健事業及び福祉事業の実施命令)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保健事業及び福祉事業の実施命令)

第百五十五条

第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。

  1. 傷病の予防に関する事業
  2. 健康診断に関する事業
  3. 療養に関する事業
  4. 保養に関する事業
  5. 健康の保持に関する事業

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