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健康保険法施行規則 第百五十五条の二 (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第百五十五条の二

第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報(法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。

  1. 高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに準ずる者
  2. 前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師

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