(権衡職員)
第三条
法第六条第七項第三号に規定する外務省令で定める在外職員は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二人事院規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項の例によるもの(前号に掲げるものを除く。)
2前項第二号の規定により人事院規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項の例による場合において、同項中「第二条に規定するやむを得ない事情」とあるのは、「外務省令で定めるやむを得ない事情」と、「第三条に規定する基準」とあるのは、「外務省令で定める基準」と、同項第四号及び第六号中「人事院の定める特別の事情」とあるのは、「人事院の定める特別の事情又は在外職員の在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を引き続き伴うことが危険であると外務大臣が認める事情若しくは配偶者同行休業をした配偶者が職務に復帰するため、旧勤務地住宅に転居すること」と読み替える。
3前二項に定めるほか、在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を引き続き伴うことが危険であると認められる在外職員について、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項の例による場合においては、同項第四号及び第六号中「別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)」とあるのは、「「別居することとなった職員」と読み替える。
