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在外単身赴任手当の支給に関する規則 第二条 (やむを得ない事情)

令和八年外務省令第十五号府省令
(やむを得ない事情)

第二条

第六条第七項第一号及び第二号に規定するその他の外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第二条各号の規定の例による事情
  2. 在外職員の新在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を新在勤地へ伴うことが危険であると外務大臣が認める事情

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