(通勤困難の基準)
第四条
法第六条第七項の外務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合の経路の距離(次号において「通勤距離」という。)が六十キロメートル以上であること
- 二通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況、治安の状況、通勤経路に存在する国境の状況等から、前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること
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法第六条第七項の外務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。