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在外単身赴任手当の支給に関する規則 第五条 (支給の調整)

令和八年外務省令第十五号府省令
(支給の調整)

第五条

在外職員の配偶者が在外単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該在外職員には在外単身赴任手当は支給しない。

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