(支給の調整) 第五条 在外職員の配偶者が在外単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該在外職員には在外単身赴任手当は支給しない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗