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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十三条 (文書等の接受)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(文書等の接受)

第三十三条

封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。

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