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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十四条 (伝達の方法)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(伝達の方法)

第三十四条

重要経済安保情報を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該重要経済安保情報の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の重要経済安保情報の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。

2重要経済安保情報を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、重要経済安保情報管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

4重要経済安保情報を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。

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