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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十五条 (重要経済安保情報文書等の保管)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報文書等の保管)

第三十五条

重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。

2保全責任者は、重要経済安保情報文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する重要経済安保情報文書等保管管理簿を作成するものとする。

3重要経済安保情報文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。

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