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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十六条 (重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)

第三十六条

保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を重要経済安保情報文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。

2重要経済安保情報文書等取扱簿の様式は、別記様式第十七号を標準とする。

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