条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十九条

令和七年国家公安委員会規則第八号規則

第三十九条

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。

2重要経済安保情報管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、重要経済安保情報の保護の状況を臨時に検査するものとする。

3重要経済安保情報管理者は、前二項の検査をその指名する職員に行わせることができる。

4第一項及び第二項の検査においては、重要経済安保情報文書等管理簿及び重要経済安保情報文書等保管管理簿の記載又は記録と重要経済安保情報文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第三十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(緊急事態に際しての廃棄) 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 目次 第四十条 →