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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十八条 (緊急事態に際しての廃棄)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(緊急事態に際しての廃棄)

第三十八条

重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該重要経済安保情報文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。

2前項に規定する重要経済安保情報文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、重要経済安保情報文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。

4第一項に規定する廃棄をした場合には、重要経済安保情報管理者は、廃棄した重要経済安保情報文書等の概要、重要経済安保情報の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。

5前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を重要経済安保情報保護活用委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

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