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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十条

令和七年国家公安委員会規則第八号規則

第四十条

職員は、重要経済安保情報文書等の紛失、重要経済安保情報の漏えいその他の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

  1. 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を重要経済安保情報管理者に報告すること。
  2. 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の職員当該事故の内容を当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員に報告すること。
  3. 第一号又は第二号の報告を受けた重要経済安保情報管理者当該事故の内容を国家公安委員会に報告するとともに、当該事故に係る重要経済安保情報が情報の保護に関する国際約束に基づき外国の政府等から提供された情報であるときは、当該国際約束に定める手続をとること。

2重要経済安保情報管理者は、前項の事実の調査を行い、かつ、当該重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講じ、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。

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