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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十一条

令和七年国家公安委員会規則第八号規則

第四十一条

職員は、指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等(行政文書ファイル管理簿(公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)に記載された行政文書ファイル等(公文書管理法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)のうち重要経済安保情報を記録するものをいう。以下この条及び第四十六条において同じ。)の管理が法、令又は運用基準(以下この条及び第四十六条において「法等」という。)に従って行われておらず、又はそのおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに当該各号に定める措置を講ずるものとする。

  1. 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を重要経済安保情報管理者に報告すること。
  2. 重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の職員指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われておらず、又はそのおそれがある旨を当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員に報告すること。

2前項の報告を受けた重要経済安保情報管理者は、指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていたか否かに関する調査を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

  1. 指定及び解除が法等に従って行われていないおそれがあると認めた場合速やかに国家公安委員会に報告すること。
  2. 重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認めた場合適切な措置を講じ、速やかに、その結果を国家公安委員会に報告すること。

3国家公安委員会は、前項第一号の報告を受けた場合においては、その内容に応じ適切な措置を講ずるものとする。

4国家公安委員会は、第二項各号の報告に係る指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認めた場合には、速やかに、その旨を内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

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