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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十二条 (他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供)

第四十二条

第六条第一項の規定による他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供は、第三章第三節の規定に従い、重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達することにより行うものとする。

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