(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供) 第四十二条 法第六条第一項の規定による他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供は、第三章第三節の規定に従い、重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗