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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十三条 (他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供に伴う協議)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供に伴う協議)

第四十三条

第六条第二項の協議は、別記様式第十八号又は第十九号の書面により行うことを標準とする。

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