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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則
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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十三条 (他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供に伴う協議)
令和七年国家公安委員会規則第八号
規則
(他の行政機関に対する重要経済安保情報の提供に伴う協議)
第四十三条
法
第六条第二項
の協議は、
別記様式第十八号
又は第十九号の書面により行うことを標準とする。
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この条文が参照している条文
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第6条
別記様式第十八号
(e-Gov)
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