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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十二条 (電気通信による送信)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(電気通信による送信)

第三十二条

重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

2重要経済安保情報の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと重要経済安保情報管理者が認めたときは、この限りでない。

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