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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令 第三条 (製造基盤整備措置)

令和七年厚生労働省令第百四号府省令
(製造基盤整備措置)

第三条

附則第十七条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のいずれかに該当する措置とする。

  1. 自らが製造を行う品目(後発医薬品であるものに限る。以下この条において同じ。)の製造の工程と他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行う品目の製造の工程の統合であって、これらの品目の供給能力の強化に資するもの
  2. 他の後発医薬品製造販売業者等が製造を廃止した品目と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する自らが製造を行う品目に係る製造設備の新設、増設又は拡張であって、当該品目の供給能力の強化に資するもの
  3. その他他の後発医薬品製造販売業者等と連携して後発医薬品の製造の基盤の整備を行う措置であって、自らが製造を行う品目又は当該他の後発医薬品製造販売業者等が製造を行う品目の供給能力の強化に資するもの

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