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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令
令和七年厚生労働省令第百四号
府省令
· 条文 5 件 ·
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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(後発医薬品)
第三条
(製造基盤整備措置)
第四条
(事業の認定の申請)
第五条
(製造基盤整備措置の認定の申請)