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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令 第一条 (定義)

令和七年厚生労働省令第百四号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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