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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第十七条第一項及び第二項に規定する業務に関する省令 第二条 (後発医薬品)

令和七年厚生労働省令第百四号府省令
(後発医薬品)

第二条

附則第十七条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める医薬品は、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。

  1. 医薬品医療機器等法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品
  2. 医薬品医療機器等法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品

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