(医務部及び医療部の所掌事務) 第十八条 医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗