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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十八条 (医務部及び医療部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(医務部及び医療部の所掌事務)

第十八条

医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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