(支所に置く課及び所掌事務) 第三十三条 次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗