条文くん法令検索 AIに質問する

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三十四条 (支所の首席矯正処遇官)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(支所の首席矯正処遇官)

第三十四条

前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。

2支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十一条各号に掲げる事務をつかさどる。

3札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第三十四条(支所の首席矯正処遇官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(支所に置く課及び所掌事務) 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 目次 第三十五条(支所の矯正処遇調整官) →