(支所の矯正処遇調整官) 第三十五条 札幌刑務支所及び福島刑務支所に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。2札幌刑務支所及び福島刑務支所の矯正処遇調整官は、命を受けて、第十一条各号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗