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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三十五条 (支所の矯正処遇調整官)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(支所の矯正処遇調整官)

第三十五条

札幌刑務支所及び福島刑務支所に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。

2札幌刑務支所及び福島刑務支所の矯正処遇調整官は、命を受けて、第十一条各号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

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