(矯正処遇部の所掌事務)
第十一条
矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。