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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十一条 (矯正処遇部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(矯正処遇部の所掌事務)

第十一条

矯正処遇部は、次に掲げる事務(企画調整部が置かれる刑務所等にあっては第一号及び第二号に掲げる事務を、国際対策室が置かれる刑務所等(企画調整部が置かれる刑務所等を除く。)にあっては第二号に掲げる事務を、調査・支援部が置かれる刑務所等にあっては第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

  1. 第九条第一号から第六号までに掲げる事務
  2. 第九条第七号に掲げる事務
  3. 矯正処遇及び余暇活動に関すること。
  4. 鑑別、分類、処遇要領の策定、仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。

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