(企画調整部の所掌事務)
第九条
企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第七号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一規律及び秩序の維持に関すること。
- 二護送及び出廷に関すること。
- 三運動及び入浴に関すること。
- 四外部交通に関すること。
- 五賞罰に関すること。
- 六刑務所等の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 七翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第七号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。