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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第八条 (市原青年矯正センターの庶務課)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(市原青年矯正センターの庶務課)

第八条

市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2庶務課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

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