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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第八条 (市原青年矯正センターの庶務課)
令和七年法務省令第二十一号
府省令
(市原青年矯正センターの庶務課)
第八条
市原青年矯正センターに、庶務課を置く。
2
庶務課は、
第五条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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