条文くん法令検索 AIに質問する

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第七条 (総務部の調査官)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(総務部の調査官)

第七条

前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第七条(総務部の調査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(総務部に置く課及び所掌事務) 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 目次 第八条(市原青年矯正センターの庶務課) →